とある案件で沖縄の北谷町での空撮のため、
許可取りを行いました。
ここは嘉手納飛行場、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧といった
在日米軍施設がひしめき合っていて
ドローンを飛ばすためには、
多くの関係各所に許可を申請する必要があります。
今回、沖縄県警察と沖縄防衛局、
その他公園の管理などへの申請が必要でした。
対象施設の敷地又は区域の上空において
小型無人機等を飛行させる場合
公安委員会へは48時間前までに事前通報が必要
当然のことですが、まずは施設の管理者(土地所有者・管理者など)の同意を得ることが必須です。その上で、対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行う場合は、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会に通報(通報書様式1または2どちらかを提出)する必要があると国家公安委員会規則で定められています。①通報書、②土地所有者の同意書、③飛行区域図、④使用機体の写真(全景と記号の部分)、⑤操縦者の身分証明(運転免許証)をオンラインにて提出します。
〈参考〉今回の申請先である沖縄県警察ホームページ(小型無人機等飛行禁止区域のお知らせ)
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2020071500016/
沖縄防衛局への申請は、飛行の30日前までに
沖縄県内に所在する在日米軍の対象防衛関係施設周辺でドローン等を飛行させる場合は、「小型無人機等の飛行運用同意申請書・通報書」の提出が必要です。沖縄防衛局のホームページから、書類のPDFをダウンロードし、記入例を見ながら必要事項を入力。その他、添付が必要な書類も記載してあるので申請方法を確認しながら準備、「沖縄防衛局企画部連絡調整課小型無人機担当係」までメールで送付して申請します。
一番大変なのは、申請期日です。飛行を行う30日前までなので、かなり日数に余裕を持たせて手続きをする必要あります。撮影スケジュールを早めに設定しなければならないのが最大の難点かと思います。
〈参考〉沖縄防衛局ホームページ(小型無人機等飛行禁止法関係)
https://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/procedure/drone/

また、飛行させたい場所がビーチや公園など場合は、在日米軍の許可の承認後に公園等の管理施設に申請しなければならないこともあり、さらに時間がかかるということを念頭におかなければなりません。撮影内容や日程がなかなか決まらない場合が多い中、見切り発車的な感じで申請しなければ間に合わない…むずかしいところですね。
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