最近、全国各地で林野火災が多発しています。
被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。
不思議なことに、自然災害など大きな事案が起きたときに、
陰謀論などなんだと騒いでいるリテラシーの無い方がいらっしゃいます。
お口チャックしていただきたいと思うこの頃です。
以前、同じタイトルで地震とドローンの法関係のお話をしました。
その際、復旧活動にドローンが有効的に使用されているという話をしましたが、
今回は、最近多い林野火災とドローンの関係について少しお話しします。
まず、林野火災とドローンにどういった関係性があるのか、
航空法第132条の85にはこのような記載があります。
(飛行の禁止空域)
第百三十二条の八十五
何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(中略)でなければ、
無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
(以下略)
この文面から、国土交通省令で定める空域の飛行禁止が定められているのが分かりますが、
「国土交通省令で定める空域」とは何なのか、

これは国土交通省の無人航空機に関するページの一部になりますが、
林野火災を始め、地震などが発生し、
主に救助ヘリ等が多く飛び交う可能性がある場合に
「緊急用務空域」という名前で空域を指定されます。
これが国土交通省令で定める空域となります。
このブログをご覧の方で、自然災害が発生した場所へ野次馬のようにドローンを飛ばす非常識な方はいないと思っておりますが、
この緊急用務空域でドローンを飛行させた場合50万円以下の罰則が適用されますのでご注意ください。
50万あればMavic3 Pro Cine1台買えちゃいます・・・
この緊急用務空域が設定されたら国交省HPと航空局のXにて発表されますので、
ぜひ確認してみてください。
まだまだ話したいことはありますが、
それはまた別の機会に!
段村 征宏
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