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もっとドラマチックな動画にしたい!

ここで、ドローン飛ばせるの?

 

ALOHA🌺
唐突にすみません…
実は私、フラ(ダンス)やってまして🤗
フラスタジオのプロモーションのために
YouTubeやInstagramで
動画を投稿しているんです。
踊りを見せるフラの動画ではなく、
スタジオの雰囲気を感じてもらうための
イメージ動画です。
イベント時のものが多いですが、
動画撮影のためだけに
舞台メイクして出かけたりもします。

基本、ジンバルにカメラ、
たまにスマホやOsmo Pocketも
使ったりの撮影なんですが、
九州空撮隊に入ってドローンの存在を知り、
ちょっとした思いが湧いてきました。

ドローン使ったら上からの映像とか、
ダイナミックな画がつくれるんじゃ?

「練習すれば、操縦できますよ!」
の言葉にほだされて、その気になった私。
今回は、以前撮影した立田山の多目的広場
ドローンを使った撮影ができるかを考えてみました。

 

そもそもここはドローンを飛ばせる場所なのでしょうか?

空港等周辺の空域
航空法において、航空機が安全に離着陸するために、
空港の周辺には制限表面(空域)が設定されていますが、
ドローンを飛行させる予定の場所が、
「空港等周辺の空域」に該当するかどうかは
国土地理院の「地理院地図」で調べます。
その結果「円錐表面」にあたることがわかります。

「円錐表面」は、水平表面の外縁に接続し、
かつ、水平面に対し外側上方へ50分の1の勾配を有する円錐面であって、
その投影面が空港の拠点を中心として
16,500mの半径で描いた円周で囲まれるもののうち、
航空機の地着陸の安全を確保するために必要な部分として
指定された範囲(航空法第56条第3項)とされます。

ただ、「空港等周辺の空域」に該当しても、
全域が飛行禁止というわけではなく、
航空法上、許可なく飛行させることができる
高度や範囲が制限されるということです。

 

では、この場所の高さ制限はどれくらいでしょうか?

高さ制限
ドローンの飛行可能高(地表からの高さ)は
①飛行場所の制限高(標高)から
②飛行場所の標高を引いた値です。

①飛行場所の制限高(標高)を調べます。
「熊本空港高さ制限回答システム」から
住所(立田山)を入力。
おおよそのポイント(赤のピン)が立ちますが、
撮影場所になる敷地の中で
なるべく空港に近い場所を計測地点として設定。
結果→制限高(標高):373m

 

②飛行場所の地盤の高さ(標高)を調べます。
「地理院地図」から
「立田山(熊本県熊本市北区)」検索し、
その場所の標高を調べます。
結果→標高:80.9m

つまり、ドローンの飛行可能高は
制限高(標高) – 地盤の高さ(標高) = 292.1m
数値的には292.1mですが、
航空法で定められているドローンの高さ制限は、
地表または水面から150m。
その結果、この場所は
空港等周辺の空域の円錐表面に該当しますが、
150mを超える飛行をしなければ、
特別に事前調整を行う必要ありません。

今回は該当しませんでしたが、
イベントなど第三者がいる場合や
人口集中地区(DID地区)で飛行させるためには、
許可申請が必要ですのでご注意ください。

また、航空法では問題なくても、
通常の撮影とは違い、
ドローンの飛行を禁止している場所もあるので、
注意が必要です。
たとえ公園の使用が許可されても、
不特定多数の人が往来する可能性があるので、
補助者を立てて安全を確保するのは重要なことです。

ドローンで空撮、一筋縄ではいかないですね…
でも、がんばります!!

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九州空撮隊は、九州の空をフィールドに、
ドローンを使用した空撮専門のクリエイティブ集団です。
広告制作の現場で経験を積んできたスタッフが、
撮影・編集を担当するので、
動画・スチール写真の使用目的の意図をくみ取り、
企画の内容をしっかりと把握した上、
さまざまなアウトプットに対応できる空撮を、
ワンストップでご提供します。

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