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リモートID更新のシーズンまもなく到来!

みなさん。
ドローンの機体登録きちんと行ってますか?

休日に公園やレジャー施設などに出かけると
聞き慣れたプロペラの音が聞こえる時があります。

職業病なのか、
ついついどの機体を使っているのか、
何を狙っているのか、と気になってしまいます。

そして、DIPS2.0上で飛行計画通報を行なっているのか。
一番大事な、「ドローンの機体登録を行なっているのか。」

今回は、「機体登録」についてのお話です。

2022年6月20日から義務化された無人航空機の登録制度ですが、
ドローンを飛行させる弊社の様な業者から
個人で飛行させる方が所有している機体全てが登録の対象になりました。

6/20以降に登録された機体はリモートIDが必要となり、
少し古い機体は外付けのリモートIDを取り付ける必要があります。

ですが、今までドローンを所有していた方にとっては、
6/20までにリモートIDを全ての機体に取り付ける必要があるのか?!
と一瞬なりましたが、
救済措置として6/19までに登録した機体は
リモートIDの取り付けを免除されることになりました。

登録した機体は3年間登録が有効になりますが、
リモートID免除を受けた機体は
2025年6月19日を持って3年が経過します。

さて、リモートID免除を受けた機体を更新する場合は、
更新時に外付けのリモートIDを取り付ける必要があるのでしょうか?

答えはNO。
正しく更新した場合は現状のまま機体を使用することができます。

この件について以外と曖昧だったかとも多いのではと思いますが、
無人航空機ヘルプデスクにも確認した結果上記の回答を得られました。

ソースとして

無人航空機登録要領 4-1 (5) ⑤ リモートIDの有無
⑤なし・・・リモート ID 機能がない無人航空機の登録は可能である。
ただし、この無人航空機は、あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空において
必要な措置を講じた上での飛行(規則第 236 条の6第2項第1号)、
係留した状態での飛行(規則第 236 条の6第2項第2号)又は法執行機関が警備その他の特に秘匿を必要とする飛行(規則第236条の6第2項第3号)に供されるもの
及び2021年12月20日~2022年6月19日の間に初回の登録申請が行われたものに限られることに留意すること。

引用:無人航空機登録要領(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001442849.pdf)

と記載されています。

正直これだけ読んでも更新後もリモートIDは必要ないと解釈するには少々難ありなのでは・・・
と思いますが、問題ないとのことです。

注意点として、
登録期限の1ヶ月前~更新手続きする場合は、
期限日からまた3年間が有効になりますが、
それよりも前(1ヶ月以上前)に更新した場合は更新手続きを行なった日から
3年間が有効期限になりますので要注意です。

機体を登録せずにドローンをフライトさせた場合、
“1年以下の懲役又は50万円以下の罰金”
となりますので、
絶対に更新手続きをしましょう。

(登録せずに飛行させたが故に摘発される事案も増加しているそうです・・・)

ということで、
機体登録の更新周りついてお話ししましたが、
少しでもご参考になれば幸いです。

これからも、ドローンを扱う際に注意したい点がある際には
お知らせしていきたいと思いますのでぜひ見ていただければ嬉しいです。

それではまた次回!

段村 征宏

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九州空撮隊は、九州の空をフィールドに、
ドローンを使用した空撮専門のクリエイティブ集団です。
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動画・スチール写真の使用目的の意図をくみ取り、
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