ブログ

Blog

教則でお勉強 その13「操縦者の行動規範及び遵守事項」

ドローンの素人「ハヤシ」は
これって何よ?って思ってることを
少しずつクリアにしていきたいと
常々思っています。

「無人航空機の飛行の安全に関する教則」、
毎回、頭を抱えていますが、今回もがんばります!!


出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf)

さあ、勉強!勉強!

 

操縦者の行動規範及び遵守事項

操縦者の義務
操縦者には無人航空機を安全に飛行させるために、課せられた義務があります。これらには無人航空機を飛行させる者として遵守することが求められる規範ともいうべき根本的なルールが含まれています。
さらに、カテゴリーIII飛行(一等)を行う場合には、操縦者は一等無人航空機操縦士の技能証明の取得が必要です。また、適切な運航管理のために国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。運航管理体制の構築にあたっては、リスクの高い飛行を行うことについて中心的役割を負うことになるため、無人航空機を飛行させる者としての責任を自覚してその役割を果たさなければなりません。

運航時の点検及び確認事項
安全に運航するために点検プロセスを定め、そのプロセスごとに点検項目を設定します。点検プロセスは機体メーカーの指示する内容に従って実施するようになっています。

〈運航当日の準備〉
運航当日の準備では、必要な装置や設備の設置を行い、飛行に必要な許可・承認や機体登録等の有効期限の確認をします。

〈飛行前の点検〉
飛行させる前に必ず行うべき最終点検です。バッテリーのチェック、機体の異常チェックなど無人航空機が正常に飛行できることを最終確認します。

〈飛行中の点検〉
飛行中に行うべき点検で、飛行中の機体の状態チェックや機体の周囲の状況を確認します。

〈飛行後の点検〉
飛行を終えて着陸した後に行うべき点検で、飛行結果、無人航空機の各部品の摩耗等の状態を確認します。

〈運航終了後の点検〉
運航日当日、運航が終了した後に行うべき点検で、無人航空機やバッテリーを安全に保管するための点検、飛行日誌の作成などを確認します。

〈異常事態発生時の点検〉
飛行中に異常事態が発生した際に確認すべき点検で、危機回避行動を行い、安全に着陸するための項目を確認します。

また、当社では使用していませんが、ガソリンエンジンで駆動する機体の場合、消防法によりガソリンは22リットル以下の専用容器で運搬すると定められています。エンジン駆動の場合、機体の振動が大きいため、ネジ類の緩みなどを特に注意して点検する必要があります。
ペイロードを搭載あるいは物件投下時は投下場所に補助者を配置しない場合、物件投下を行う際の高度は1メートル以内である必要があります。

飛行申請
航空法においては、一定のリスクがある無人航空機の飛行については、そのリスクに応じた安全を確保するための措置を講ずることや、国土交通大臣から許可または承認を取得した上で行うことを求めています。カテゴリーII飛行については、当該申請に係る飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書を所定の提出先に提出する必要があります。
カテゴリーIII飛行を行う場合、無人航空機を飛行させる者は、飛行の形態に応じてリスクの分析と評価を行い、その結果に基づく非常時の対処方針や緊急着陸場所の設定などのリスク軽減策の内容を記載した飛行マニュアルの提出を含めて、運航の管理が適切に行われることについて申請しなければいけません。また、飛行の許可・承認の審査において、無人航空機を飛行させる者が適切な保険に加入するなど賠償能力を有することの確認を行うこととしています。カテゴリーIII飛行については、飛行については、通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)」に従って、当該申請に係る飛行開始予定日の20開庁日前までに申請書を国土交通省航空局に提出する必要があります。

損害賠償能力の確保(保険)
無人航空機を飛行させる場合、飛行中における航空機や他の無人航空機との接触・衝突、落下等による地上の人や物件との接触・衝突により、第三者に損害を与えることが想定され、その場合には当該損害を賠償することが求められることがあります。万一の場合に備え、無人航空機を飛行させる場合には、賠償能力を確保しておくことが望まれますが、その対応としては、損害賠償責任保険に加入しておくことが有効と考えられます。このことから国土交通省においては、加入している保険の確認など無人航空機を飛行させる者が賠償能力を有することの確認を、許可・承認の審査の際に行っています。なお、カテゴリーⅢ飛行の場合には、飛行の内容に応じた保険に加入していることが推奨されます。

〈機体保険〉
機体やカメラ自体の損傷に対する保険
※機体が見つからないと保険が適用されないケースがあるため注意すること。
※荷物輸送においては、輸送物が保険対象に含まれるか確認すること。

〈損害賠償責任保険〉
無人航空機を運航したことによっておこる損害に対する保険(対物・対人)

無人航空機に係るセキュリティの確保
無人航空機は、それ自体の財産的な価値を狙った盗難の他、犯罪やプライバシー侵害等の目的で悪用することを意図した運航の妨害や、コントロールの奪取の危険があります。特に無人航空機が悪用された場合、第三者に被害が及ぶことが懸念されることから、無人航空機の所有者及び操縦者は、このような危険から当該無人航空機を守るため、セキュリティの確保に取り組まなければなりません。
無人航空機のセキュリティ対策として、例えば当該無人航空機及びその遠隔操縦のための機器を適切に管理することで、盗難等を防止します。
無人航空機にはプログラムに基づき自動又は自律で飛行するものも多くあり、そのようなものは、プログラムを不正に書き換えられる等により、当該無人航空機が奪取されたり操縦者の意図に反して悪用されたりする可能性があります。航空法に基づく機体認証・型式認証に係る安全基準は、無人航空機に係るサイバーセキュリティの観点からの適合性が証明されることも求めており、認証を受けた機体は一定のサイバーセキュリティ対策がされていることから、機体認証・型式認証を受けた機体を利用することで、リスクの軽減策となります。

 

【今回の学び】
安全のための規範、
安全のための点検、
安全のために保険、
とにかく安全第一!

 

素人ハヤシは、このように
少しずつですが、頑張っております。
ではまた!次回の学び報告で。

——————

九州空撮隊は、九州の空をフィールドに、
ドローンを使用した空撮専門のクリエイティブ集団です。
広告制作の現場で経験を積んできたスタッフが、
撮影・編集を担当するので、
動画・スチール写真の使用目的の意図をくみ取り、
企画の内容をしっかりと把握した上、
さまざまなアウトプットに対応できる空撮を、
ワンストップでご提供します。

お問い合わせはこちらから