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教則でお勉強 その7

ドローンの素人「ハヤシ」は
これって何よ?って思ってることを
少しずつクリアにしていきたいと
常々思っています。

 

今日も「無人航空機の飛行の安全に関する教則」で勉強します!
慣れない言葉を調べながらなので、
すごく時間がかかります🐌

出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/common/001602108.pdf)

さあ、勉強!勉強!

今回は、小型無人機等飛行禁止法や
電波法についてのお勉強です。
特に電波法って、何でしょう?
電波法なんて、
私が一生通らない道だと思ってのですが、
とりあえず頑張ってみます!

小型無人機等飛行禁止法

これは国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防ぎ、防衛のための基盤、国民生活の基盤維持と公共の安全確保のため、重要施設の概ね300m周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止するものです。
飛行禁止の対象となるのは、小型無人機(人が乗れない飛行機や回転翼航空機などのうち、遠隔操作や自動操縦により飛行させることができるもの)と特定航空用機器(気球やハングライダー、パラグライダーなど、これらを使って人が飛行することが可能になる機器)です。
重要施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)や周辺300mの上空(イエローゾーン)は飛行禁止の対象となります。その他、要人の来日に伴い、一時的に対象施設が追加される場合もあり、警察庁のホームページを参照することとなっています。

飛行禁止の例外もありますが、以下のような条件に限られており、飛行の許可・承認や機体認証・技能証明を取得した場合でも難しいようです。

●対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

●土地の所有者等又はどの同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行
●国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

また、防衛関係施設、空港施設の敷地やレッドゾーンにおいては対象施設の管理者の同意、施設の周囲約300mの周辺地域上空での飛行の場合は都道府県公安委員会などへの通報が必要です。
この小型無人機等飛行禁止法の規定に違反した場合、警察官等によって、退去、場合によっては飛行の妨害、機器の破損など、必要な措置をとられ、警察官等の命令に違反した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとのことです。

 

 

電波法

無人航空機を飛行させるためには、操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されています。国内で使用する場合には、電波法令に基づき、技術基準に合致した無線設備を使用し、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設しなければならないらしいが、微弱な無線局や一部の小電力の無線局は含まないとのこと。この制度の詳細は総務省電波利用ホームページ等で確認できるようです。

では、免許又は登録を要しない無線局とはどんなものでしょう?

無人航空機には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として使用されています。このような発射する電波が極めて微弱であったり、一定の条件に適合する無線設備を使用する小電力の無線局については免許や登録が不要です。

①微弱無線局(ラジコン用)
ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500mの距離で電波の強さが200μV/m以下のものとして周波数などが総務省公示で決められています。数値を見てもどのくらいか検討もつきませんが、無線局免許や無線従事者資格が不要で、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられているとのことです。

②一部の小電力の無線局
Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局などで、空中線電力が1W以下で特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局のこと。

技術基準適合証明等(技術基準適合証明又は工事設計認定)を受けた適合表示無線設備でなければならないとのこと。この証明を受けた旨の表示は技適マーク等で確認できます。

アマチュア無線はあくまでも個人的な趣味で自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信ですが、アマチュア無線技士という資格及びアマチュア無線局免許が必要です。無人航空機でアマチュア無線を用いる場合、の操縦では2.4GHz帯の免許不要局を使用し、FPVといった画像伝送用に5GHz帯のアマチュア無線局を使用することが多いそうです。ただ、5GHz帯のアマチュア無線は周波数の割当計画上、二次業務に割り当てられており、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用を妨害しないよう配慮する必要があります。

また、一定の条件下において、携帯電話等の移動通信システムを無人航空機に搭載して利用できるよう制度が整備しているとのこと。これも総務省電波利用ホームページに詳細があるらしいです。

 

今日まで勉強してきた無人航空機に関するいろいろな法令に加え、その他の法令等又は地方公共団体が定める条例に基づき、無人航空機の利用の制限や公園や施設の上空など特定の場所では飛行が制限されたりします。このような法令等や条例については、国土交通省ホームページ一覧等に掲載されています。最新情報は地方公共団体に確認した方がよいようです。
また、警備上の観点等から関係省庁等の要請に基づき、国土交通省が無人航空機の飛行自粛を要請する場合があるそう。このような要請は国土交通省のホームページ・X(Twitter)で公示されるとのことですので、飛行開始前に確認をした方がいいようです。

 

【今回の学び】

電界強度が200μV/m以下?
電界強度は電波の強さのこと!
μV/m…なんて読む?
マイクロボルト/毎メートル!
それから…
電波って発射するって言うのね!

 

素人ハヤシは、このように
少しずつですが、頑張っております。
ではまた!次回の学び報告で。

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