ドローンの素人「ハヤシ」は
これって何よ?って思ってることを
少しずつクリアにしていきたいと
常々思っています。
今日も「無人航空機の飛行の安全に関する教則」で勉強します!
音を上げそうだけど、どうにか続けている次第です。
少しずつでも理解できるよう、頑張ってみます⸜(๑’ᵕ’๑)⸝
さあ、勉強!勉強!
今回は、「航空法に関する各論」
ここでは航空法の一般的な知識以外の事項が記されています。
結構重要な部分である気がします。すごく難しい(´⚲_⚲`)
まずは「登録」について。
事故が起きた際の所有者の把握、事故原因の究明、安全の確保という目的で登録制度ができたようです。ドローンの増加に伴い不適切な飛行も増え、収拾がつかなくなったからのようです。全ての無人航空機(重量が100グラム未満の模型飛行機は除く)において、国の登録を受けなければ、飛ばすことはできないとのこと。登録の有効期間は3年。登録記号の表示と一部の例外を除きリモートID機能の搭載が義務となります。
※一部の例外とは、①登録制度の施行前(昨年の6月19日)までに登録手続きをした機体。②リモート特定区域の上空で監視する補助者を配置と範囲の明示を行う飛行。③長さ30mの高強度のひもに係留して飛行。④官公庁が警備他、秘匿を必要とする業務のために行う飛行。
リモートID機能は、識別情報(製造番号、登録記号、位置、速度、高度、時刻など)を1秒間に1回以上発信する機能のようです。
そして、飛行の空域と特定飛行への補足事項。
規制対象となる飛行空域は、
●空港等の周辺の空域で、航空機の離発着の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣の告示によって定められた空域など。
●捜索、救助など緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するため、国土交通省が緊急用務を行う飛行機が飛行する空域。
●海抜高度ではなく、地表や水面から高度差が150メートル以上の空域を指します。
●国勢調査の結果から一定の基準で設定される人口集中地区。
規制対象となる飛行方法は、
●日中(日出から日没まで)における飛行が原則で、それ以外の飛行(夜間飛行)は規制の対象。
●操縦者が、無人航空機とその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させることが原則で、それ以外の飛行(目視外飛行)は規制の対象。
●人又は物件との間に直線で30メートル以上の距離を保って飛行させることが原則で、それ以外は規制の対象となります。なお物件とは、車両等(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等)や工作物(ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電線、信号機、街灯等)のことです。
●催しが行われている場所(お祭り、展示会、スポーツ大会、野外コンサートなど)の上空における飛行は原則禁止されています。特定の場所や日時に開催される多数の者が集まるものを指し、信号待ちや混雑による自然発生的な人混みは該当しません。
●危険物の輸送は原則禁止です。火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質などの『危険物』は無人航空機を操縦して輸送することはできません。
●物件の投下は原則禁止で水や農薬などの液体や霧状のものの散布も含みます。ただし、設置する(置く)のは投下ではないとのこと。
上記の規制対象となる飛行空域と方法で例外もあります。
●捜索、救助等のための特例。あくまでも国や自治体から依頼を受けた場合ですが。
●高度150メートル以上の空域の例外。これは、高層ビルや高い鉄塔・煙突周辺に航空機の飛行が想定されないから、その周辺は例外となるらしいです。
●十分な強度を有する紐等で係留した場合も、第三者の立入管理を行なった上で例外とみなされます。
その他の補足事項として、
【第三者の定義とは】
「第三者」とは、無人航空機の飛行に直接又は間接的に関与していない者で、飛ばすことを全く知らない人たちのことです。以下は「第三者」に該当しません。
直接関与している者:操縦者、操縦する可能性のある者、飛行の安全確保する補助者
間接的に関与している者:直接関与している者以外の飛行目的を理解している者(例えば、撮影スタッフやクライアント等)
【立入管理措置】
第三者の立入を制限する「立入管理区画」を設定し、その区画への立入を制限する旨の看板、コーン等での表示を行なったり、補助者による監理及び口頭での警告などを言います。飛行リスクや程度によって分けられたカテゴリーで区分され、必要な手続きが違います。
このように読んで、書いてを続けるうちに、なんとなくだけど、言葉に慣れてきた気がします。もう少し頑張ろう!
【今回の学び】
デジャヴ?
規制対象となる
飛行の空域と方法
前に書いたぞ?
つまりは重要!!
素人ハヤシは、このように
少しずつですが、頑張っております。
ではまた!次回の学び報告で。
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