ブログ

Blog

道路でドローンを飛ばすには??

みなさまお疲れ様です。
九州空撮隊の段村です。

本日は、空撮のお問い合わせの内容で聞かれる内容の中から、
「道路上空でのドローン飛行」についてお話ししたいと思います。

今回お話しする内容は、九州空撮隊が今までの活動の中で
警察署や航空局など関係各所に確認した内容をもとに進めていきますが、
状況によっては法令違反や航空事故・交通事故などに発展する可能性もありますので
実際に飛行する場合は必ず、管轄の警察署や役所など関係各所にご確認ください。

九州空撮隊に撮影の依頼の電話をいただいた際、
時々、「道路上でドローンを飛ばしてほしい」という相談を受けます。

よくあるシーンとしては
「公道を走る自動車を後ろから追いかける」がわかりやすいのでしょうか。

自動車CM等でよく見るシーンですが、
これを行うためには、いろいろクリアしなければならない条件があります。

まず一つ目に、
ドローンを飛ばす上で守らなければならない
「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」です。
これらに関して、この場での解説は割愛させていただきますが重要な条件です。

2つ目に
国交相のHPに記載されている”(2)無人航空機の飛行の方法”の中にある
「人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること」です。
この内容に関しては文言の通りですが、
これに加えて航空局標準マニュアルにも以下のような記載があります

2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。

これを図にしてみると

このような考え方になります。

第三者の立ち入りを管理しなければならない場合は、
道路上にも安全管理員を配置し、パイロットとの連携を行うことで
安全を確保することができます。

これは道路上に留まる場合だけでなく道路上を通過する際にも適用されますので
道路の上空を通過する前に必ず、第三者の存在がないかを確認してから通過をします。

最後に三つ目は
「道路使用許可」です。

先ほど例えで記載した、
「公道を走る自動車を後ろから追いかける」
というシーンを撮影するには私有地でない限り
警察署から道路使用許可を得る必要があるかと思います。

が、警察の判断はもちろんとても厳しく、
交通量の多い道路ではほぼ許可は得られません。

交通量が少なく人通りも少ないような道を選ばない限りは、
とても厳しいのではないかと思います。

実際に、九州空撮隊でも道路使用許可を得て、
道路を封鎖した上でドローン空撮を行っています。


こちらの動画の2:33ごろのシーンでは
大通りから外れた交通量の少ない道路にて
安全を確保した上で撮影を行なっています。
(時間指定して埋め込みができなかったので各自で調整してご覧ください・・・)

他にも本田技研工業様の案件にてミルクロードを封鎖した空撮も行なった実績もあります
(私が入社する前のお話ですので詳細は分かりませんが・・・)
詳しくはこちらをご覧ください。

本田技研工業 WEB MOVIE 「Honda BIRDrone Touring」ティザームービー | 熊本県

今回、道路上で飛ばす場合の許可で、最低限必要と思われる内容を挙げてみましたが、
もちろんこれだけじゃまだ足りない場合もあります。

空撮の許可はケースバイケースですので、
お電話でのお問い合わせをいただいた際に
必要な許可を全てお答えできない場合もありますが、
もし、道路上での空撮を行いたいと思った際には
ぜひ、九州空撮隊にお問い合わせください。

長く難しい内容となってしまいましたが、
ご覧いただきありがとうございました!

また、次回お会いしましょう!

段村 征宏

——————

九州空撮隊は、九州の空をフィールドに、
ドローンを使用した空撮専門のクリエイティブ集団です。
広告制作の現場で経験を積んできたスタッフが、
撮影・編集を担当するので、
動画・スチール写真の使用目的の意図をくみ取り、
企画の内容をしっかりと把握した上、
さまざまなアウトプットに対応できる空撮を、
ワンストップでご提供します。

お問い合わせはこちらから