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教則でお勉強【その3】

ドローンの素人「ハヤシ」はこれって何よ?って思ってることを少しずつクリアにしていきたいと常々思っています。

界隈ではドローン新型発表のことで賑わっておりますが、まだまだ勉強中の身なもんで、すごい!高い!って言いながらで遠巻きに皆を観察しています。
とにかく、ドローンに関しての知識を得なきゃと、無人航空機の飛行の安全に関する教則を見て勉強をはじめました。でも意味がわからなすぎてなかなか進まず…ゆっくり頑張ってみます。


出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520517.pdf)

さあ、勉強!勉強!

今回は、航空機の運航ルールから。
あの大きな航空機を飛ばすわけではないのですが、ドローンも同じ空を飛行するため、その航空機に重大な影響を及ぼす恐れがあるとして、航空機の運航ルールをひと通り知っておく必要があるということです。
実は、難しい言葉の連続で、何度読んでも頭に入らずなかなか進みませんでした(¯―¯٥)

航空機が飛行する方式には、計器飛行方式有視界飛行方式の2つがあるらしい。

何のことやら??(   ˙-˙   )・・・

頭がボーーっとなったので、スタッフつかまえて聞きました。
つまり、計器を見ての操縦か、目視での操縦かとのことでした。ドローンは、ほぼ後者の有視界飛行方式ってことになります。

その他、操縦者は飛行経路・周辺空域を注意深く監視し、飛行高度150メートル以下でも、捜索や救助目的の公的機関の航空機やドクターヘリ、また低空飛行の許可を受けた航空機が飛行している場合があるので、そのような航空機を確認した場合は地上に降下させるなど適切な措置を取るということ。

出発前に航空機の機長は、国土交通大臣から提供される航空情報を確認することが義務づけられていること。

そして、苦手な航空機の空域に関したことも。
ドローンは高度150メートル以上または空港周辺空域の飛行は原則禁止されていますが、その空域を飛行する場合は管轄の航空交通管制機関と調整し、許可を受けなければならないとのこと。管制区域(航空交通管制業務を実施する区域)やら制限表面(航空機の安全な離発着のための障害物をない空間)やら、何度説明を受けても頭に入らず。進入表面、水平表面、転移表面は、航空機だけのことではなく、ドローンでも大いに関係あることなので、本腰入れて理解すべきだなって思います。それに加えて、円錐表面、延長進入表面、外側水平表面など、空港によって指定するものもあると。う〜ん奥深い…


国土地理院地図より

そして、重量が100グラム未満の模型飛行機に関する規制についてですが、航空機の飛行に影響を及ぼす場合の例を考えたら、再び頭がぐらぐらしてきました。すみません、今回はこれにて終了させてください。

 

【今回の学び】

航空機の運航ルールですもの、
難しいはずです。
文字だらけでイラストがないのも
頭に入らない原因かも。
でも制限表面は勉強します。

 

素人ハヤシは、このように
少しずつですが、頑張っております。
ではまた!次回の学び報告で。

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ドローンを使用した空撮専門のクリエイティブ集団です。
広告制作の現場で経験を積んできたスタッフが、
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