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教則でお勉強【その2】

ドローンの素人「ハヤシ」は
これって何よ?って思ってることを
少しずつクリアにしていきたいと常々思っています。

 

ドローンに関しての知識を得ようと無人航空機の飛行の安全に関する教則を見て勉強をはじめました。意味がわからなすぎて、まだ1割しか進んでいないのですが。


出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001520517.pdf)

 

さあ、勉強!勉強!

今回は
3.無人航空機に関する規則にある無人航空機の飛行形態の分類について。
飛行の禁止空域や飛行方法において、カテゴリーで分けて、
リスクに応じたⅠ~IIIに分類しています。


出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#category)

【カテゴリーⅠ】
特定飛行に該当しない飛行で、航空法上の飛行許可・承認手続きは不要です。

【カテゴリーⅡ】
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえでの飛行。つまり第三者の上空では飛行できません。また、空港周辺、高度150m以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、総重量25kg以上の無人航空機の飛行は、よりリスクが高い「カテゴリーⅡA飛行」、それ以外が「カテゴリーⅡB飛行」です。

【カテゴリーⅢ】
特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで飛行。すなわち第三者の上空で特定飛行を行うため、最も高リスク。その安全を確保するために最も厳格な手続きが必要となります。

 

で、何度も当たり前のように出てくる「特定飛行」って一体なんなの?

以下の空域や飛行方法のことを言うようです。(航空法第132条の87)

■飛行する空域
・空港等の周辺
・150m以上の上空
・緊急用務空域
・人口集中地区の上空

■飛行の方法
・夜間での飛行
・目視外での飛行
・人又は物件と距離を確保できない飛行
・催し場所上空での飛行
・危険物の輸送
・物件の投下

特定飛行においてカテゴリーⅢ飛行では「機体認証」「技能証明」が必要となります。これは、①使用する機体②操縦する者の技能及び③運航管理の方法の適格性を担保し、安全を確保する必要があるため、国があらかじめ基準の適合性を証明する制度です。
しかし、カテゴリーⅡでの飛行は、あらかじめ①使用する機体②操縦する者の技能及び③運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることによっても可能になります。今のところ、高度な技術を要するカテゴリーⅢ以外、ドローン免許は必要ないようです。

 

【今回の学び】
カテゴリーⅠ~Ⅲの違いと

特定飛行とはなんぞや?
ドローン免許、必要ないけど
ちょっと欲しい

 

素人ハヤシは、このように
少しずつですが、頑張っております。
ではまた!次回の学び報告で。

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